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協議会について

規約

チーム医療推進協議会規約

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、チーム医療推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を代表の所属団体事務局におく。

112 協議会は、理事会の承認により、従たる事務所を必要な地におくことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 協議会は、本会所属会員の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、わが国のチーム医療の普及向上を図り、以って国民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)国民の健康と福祉の増進並びに障害と疾病の予防に資する事業

(2)チーム医療に関する学術及び科学技術の振興に資する事業

(3)国際協力及び貢献に資する事業

(4)教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業

(5)チーム医療に関する刊行物の発行及び調査研究事業

(6)医療職の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業

(7)その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員

(構成員)

第5条 協議会の会員は、正会員、賛助会員、名誉会員の三種とする。

112 各正会員は協議会運営のための代議員を選出しなければならない。

113 第2項の代議員選出は、別に定める施行細則に基づき2年に1回、7月から9月の間に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時とする。ただし、代議員が総会議決取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。

114 代議員が欠けた場合に備えて別に定める施行細則に基づき補欠の代議員を選出することができる。ただし、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

115 第4項の補欠の代議員の選任に係る議決が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第3項の代議員選挙終了の時までとする。

116 理事、監事は、その任務を怠ったときは、協議会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

117 前項の規定にかかわらず、当該理事、又は監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、任務を怠ったことによる理事、又は監事(理事、又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の議決によって免除することができる。

(会員の資格の取得)

第6条 協議会の会員になろうとするものは、別に定める施行細則に基づき申込みをし、総会での承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 協議会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった年度を含み毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1)この規約その他の規則に違反したとき

(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2会計年度以上履行しなかったとき。

(2)全代議員の2/3が同意したとき。

 

第4章 総 会

(構 成)

第11条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権 限)

第12条 総会は、次の事項を議決する。

(1)会員の除名

(2)役員の選任及び解任

(3)役員その他必要な報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)規約の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で議決するものとして法令又はこの規約で定められた事項

(種 類)

第13条 総会は、会計年度終了三ヶ月以内に開催する定時総会と、役員改選その他の臨時に開催される臨時総会の2種類とする。

(成 立)

第14条 総会は代議員の過半数の出席をもって成立する。

(傍聴)

第15条 総会は正会員加盟団体会員、賛助会員、名誉会員の傍聴を認める。

112 前記以外の傍聴希望者は代表及び副代表の合議によりその可否を決定する。

(招 集)

第16条 総会は、定めがある場合を除き、理事会の議決に基づいて、もしくは代表が必要と認めたときに招集する。

112 総会を招集するには、代議員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所、その他法令で定める事項を示して2週間以前に文書または電磁的方法をもって通知しなければならない。

113 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代表に対して総会招集の請求をすることができる。

114 前項による請求があったときには、代表は請求があった日から6週間以内の日を開催日とする総会招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第17条 総会の議長は、代表とする。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

112 前項の規定にかかわらず、総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を協議会に提出して、他の代議員または補欠代議員を代理人としてその議決権を代理行使させることができる。

(議 決)

第19条 総会の議決は、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

112 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)規約の変更

(4)解散

(5)その他、必要な事項及び法令で定められた事項

113 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。

(議事録)

第20条 総会の議事については、議事録を作成する。

112 議長及び代議員から選出した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名する。

 

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 協議会に、次の役員を置く。

1111理事 10名以上20名以内 監事 2名以内

112 理事のうち、1名を代表、3名以内を副代表とする。

(役員の選定)

第22条 理事及び監事は、総会の議決によって選出する。

112 代表は、理事会の議決によって理事の中から選定する。

113 理事および監事は、代議員を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより、職務を執行する。

112 代表は、法令及びこの規約で定めるところにより、協議会を代表し、その業務を執行する。

113 理事は、理事会において別に定めるところにより、協議会の業務が円滑に進むようその職責を担う。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

112 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち役員改選時に併せた総会の終結の時までとする。

112 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち役員改選時に併せた総会の終結の時までとする。

113 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

114 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

115 理事又は監事は、その再任を妨げない。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 役員の報酬、賞与、その他職務遂行の対価として協議会から受け取る財産上の権利は、それぞれ総会の議決をもって別に定める。

(取引の制限)

第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする協議会の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする協議会との取引

(3)協議会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における協議会とその理事との利益が相反する取引

112 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(事務局長、事務局員、顧問、相談役並びにアドバイザー)

第29条 協議会に、顧問、相談役並びにアドバイザーを置くことを提案することができる。

112 事務局長、顧問、相談役並びにアドバイザーは、理事会において承認し、任期は役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。

(1)顧問は、理事会の求めに応じて、本会の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。

(2)相談役は、原則として正会員に所属する者から選ぶこととし、代表の諮問に応え、本会の運営に協力する。

(3)アドバイザーは、広く知見を有するものから選ぶものとする。

113 事務局長、事務局員、顧問、相談役並びにアドバイザーの取扱いについて必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第6章 理事会

 

(構 成)

第30条 協議会に理事会を置く。

112 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)協議会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表の選出及び解職

(4)副代表の選出及び解職

(5)その他、事業遂行に必要な事項に関する決定

(招 集)

第32条 理事会は、代表が招集する

112 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、副代表が理事会を招集する。

(成 立)

第33条 理事会は全理事の過半数以上の出席をもって成立する。

(議 決)

第34条 理事会議長は代表が務め、議長は理事として表決に加わることはできない。

112 理事会の議決は出席者の過半数を持って行う。

113 賛否同数の場合は議長の表決により決する。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、議事録を作成する。

112 出席した代表及び監事は、前項の議事録に記名する。

 

第7章 その他の機関

(諮問機関)

第36条 代表が必要と認めるときは、理事会の議決を経て諮問機関を置くことができる。

 

第8章 財産及び会計

(事業年度)

第37条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第38条 協議会の財産の管理・運用は、代表が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める。

112 会計処理を行うため会計業務担当者を置き、会計業務担当者は代表が指名し諸会計事務を遂行するものとする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 協議会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、理事会の承認を得て、全会員に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

112 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

113 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第40条 協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第41条 協議会が資金の借り入れをしようとするときは、短期借入金を除き、総会において代議員の半数以上が出席し、総代議員の3分の2以上の議決を得なければならない。

112 短期借入金の借り入れにあたっては理事会の議決を得なければならない。

113 協議会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(会計原則)

第42条 協議会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第43条 この規約は、総会の議決によって変更することができる。

(解 散)

第44条 協議会は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第45条 協議会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、処分するものとする。

 

第10章 雑 則

(委 任)

第46条 この規約の施行について必要な事項は、この規約で別に定めるものを除いて、理事会(総会に関するものについては総会)の議決を経て別に定める。

(議決等の拘束)

第47条 協議会の運営においては、チーム医療を各医療関連職種の協働で推進することを目的としていることから、総会等の議決が、会員(各参加団体)の事業や活動を拘束するものではない。

附 則

1 本規約は平成28年1月28日より施行する。

2 本規約は令和3年6月3日に改正し、施行する。

3 本規約は令和3年9月1日に改正し、施行する。

4 本規約は令和5年6月9日に改正し、施行する

5 本規約は令和8年5月21日より施行する。ただし、令和9年度に任期満了となる役員については、当該年度役員選挙のある総会終了までとする。